| (1) |
過度の競争により組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な運営が阻害され、若しくは阻害されるおそれがある場合における料金(又は販売価格)の制限 |
| (2) |
前号に掲げる事態が存する場合における営業方法の制限 |
| (3) |
第1号に掲げる事態が存する場合における営業施設の配置の基準の設定 |
| (4) |
組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導 |
| (5) |
組合員の営業に関する食品等の規格又は基準に関する検査 |
| (6) |
組合員の営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成に関する事項 |
| (7) |
組合員の福利厚生に関する事項 |
| (8) |
組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の増進に関する事業についての組合員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業 |
| (9) |
第1号又は第2号に掲げる事業に関する組合協約及び組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結 |
| (10) |
全各号の事業に附帯する事業 |